発達障害(ASD・ADHD・LD)の人が、精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットに以下のようなものがあります。
所得税が安くなる・住民税の控除・相続税の控除・NHK受信料の免除・水道料金の割引・鉄道・バス・タクシー等の運賃割引・携帯電話料金の割引。
障がい者雇用として就職できるため、定型発達の人に混ざって働く必要がなくなる。自分の症状・特性に合った仕事ができる。
電車・バス・タクシー代の割引+美術館・博物館・観光地など(ディズニーランド、USJでも障害者割引がある)ため交通費、施設利用料が安くなる。
これにより出費の不安が減り、外出が増える。引きこもりが解消されて、精神的に病んでた人が回復に向かうこともあります。
発達障害(アスペルガー・ADHD・学習障害)の人が、精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリットは特にない。
自分が障害者になるとセルフイメージが下がる、心理的なダメージがあるくらい。
発達障害(ASD・ADHD・LD)の人が、精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、精神科への受診から6か月以上経過している必要があります。
症状が一時的なものではなくて、継続していることを病院の医者がたしかめる必要があるため、精神科への受診から6か月以上は必要。
1級、2級、3級と3ランクあり、1級が重度で、3級が軽度になります。ツイッターのフォロワーさんを見てるかぎりだと、発達障害では3級取得が多いですね。
ちなみに発達障害だけでの手帳取得は難しいようで、うつ病・発達障害・適応障害・統合失調症などの二次障害があれば審査は通りやすい。
ツイッターのフォロワーさんの話だと、子供のころからのエピソードなど、粘り強く話していかないと発達障害での手帳取得は難しいようです。
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