憲法21条 【表現の自由】
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
大阪市が、言論弾圧につながる「ヘイトスピ-チ規制条例」の制定を
画策している事が問題になっています
大阪市民だけが対象ではなく、日本全国民を対象の規制条例です
しかも、「ネット投稿」や「動画投稿」も対象にしています。
また、訴訟を起こすための「費用」も支援する内容です。
問題詳細、「保守速報」http://goo.gl/h8DBfo
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」
(概要)
http://goo.gl/1fX0cI
大阪市人権審議会 http://goo.gl/rFdKGP
この問題は大阪市だけの問題ではなく、東京都にも法務省の国にも
日本人の「言論弾圧」を狙った条例、法律成立に繋がるものです。
大阪市の条例制定には、どうも「胡散臭さ」があるのです。
橋下のやっている事は「利権」がらみの行政だけです。
「泉北高速鉄道」の外資への売却画策。
「市バスタ-ル跡地」のパチンコ企業、マルハンへの売却。
「地下鉄」と「水道事業」の民営化や、「カジノ」誘致など・・・。
大阪市の「ヘイトスピ-チ規制条例」の問題点
この条例の問題点を指摘したいと思います。
1、行政は「公平性」・「政治的中立」であるべきです。この観点から問題です。
告訴する側だけでなく、訴訟を起こされた場合、告訴される側にも訴訟支援するべきです。
訴訟支援は、個人への利益付与になります。
もし、告訴に「公共性」があるならば、大阪市自体が訴訟を起こせばい良いと思います。
2、大阪市が、日本国民相手の「訴訟支援」は問題です。
日本国民を守るべき市役所が、日本国民を守らず、他国民に手を貸し
日本国民相手の訴訟費用まで出すとなると
あまりにも、日本国民を「バカ」にしすぎです。
大阪市が、「日本国民」相手の訴訟支援など、異常です。
大阪市の行政権は大阪市民です。告訴相手も「大阪市民」に限定すべきです。
3、基本的に、定義も無い「ヘイトスピ-チ」の言葉で、言論活動に「悪質なレッテル」を貼り
日本国民の言論活動の「抗議デモ」や「街宣活動」への、言論封殺の条例制定は
「表現の自由」・「言論の自由」を奪いかねず、非常に問題です。
日本人の言論弾圧の「人権侵害救済法案」で危険視されてた、「人権委員会」そのものです。
大阪市の「条例案内容」 PDFファイル
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouan2.pdf
第2 定義
1 「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること
(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
ア 人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団(以下「特定人等」という)を
社会から排除すること
イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に
脅威を感じさせるものであること
(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
(1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(一定の事項を記録する物を含む)
その他の物の販売若しくは頒布又は上映
(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した
文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
(3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 「市民等」とは、市民又は市民の属する団体をいう。
以上、条例案の一部抜粋です。
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