人権擁護委員

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人権擁護委員

人権擁護委員(じんけんようごいいん)とは、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づいて、日本の各市町村に設置される非常勤職。法務大臣が委嘱する民間のボランティアである。

人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをその使命とする公職である(人権擁護委員法2条)。

委員は、各市町村長(東京都の特別区においては区長)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の単位弁護士会および人権擁護委員連合会の意見を聴いて、法務大臣が委嘱する(法6条)。任期は3年だが、任期満了後も後任者が委嘱されるまでの間は職務を行う(法9条)。職務を行うために要する費用の弁償はなされるものの、給与は支給されないボランティアである(法9条、8条)。委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける(法14条)。

市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない(法6条3項)。法で「選挙権を有する住民で成年に達した者」と定められていることから法律で事実上の国籍条項が明記され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。

以下のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない(法7条)。人権擁護委員が、以下に該当するに至った時は失職する。

法務大臣は、人権擁護委員が、以下に該当するに至ったときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。解嘱は当該人権擁護委員に解嘱の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

委員の職務は、以下のことが規定されている(法11条)。

また、委員の服務として、次の通り定められている(法12条、13条)。

人権擁護のための組織としては、法務省人権擁護局の下、同局の出先機関として、各法務局の人権擁護部(8ヶ所)、各地方法務局の人権擁護課(42ヶ所)が置かれ、また、各法務局または各地方法務局の各支局に置かれた総務課(総務係。284ヶ所。)が、人権擁護に関する事務を取り扱っている。

これらの組織に対応して、全国人権擁護委員連合会、ブロック人権擁護委員連合会(8ヶ所)、都道府県人権擁護委員連合会(50ヶ所)、人権擁護委員協議会(341ヶ所)が置かれ、人権擁護委員の職務に関する連絡・調整、資料及び情報の収集などを任務としている。

委員の数は、2012年(平成24年)現在、約1万3,689人。2001年(平成13年)1月1日付の現況は以下の通り。
教員、公務員などの退職者に委嘱されることも多く、名誉職的な位置付けとなっていることも多い。

全国の人権擁護委員の2011年(平成23年)中の活動実績は、次のとおりである。

2011年度(平成23年度)の人権擁護委員制度に関わる予算執行額は、9億9300万円である。

人権擁護委員制度は、日本国憲法の施行から1年ほど経った1948年(昭和23年)7月、政令である人権擁護委員令(昭和23年政令第168号)に基づき発足した。当時、憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするため、法務庁(法務省の前身)に人権擁護局を設置し、法務総裁(法務庁の長)が人権擁護の事務を管理していた。人権擁護委員は、この法務総裁および法務庁人権擁護局の事務を補助させるため、都道府県ごとに置いたものである。翌1949年(昭和24年)には、新たに人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)が成立し、全国の市町村に人権擁護委員を置くという現行の人権擁護委員制度が始められた。

当初は、人権擁護局に出先機関がないことから始められた制度であったものの、人権擁護の推進という事務の性質上、官民一体となって行うことが望ましいことから、各法務局の人権擁護部、各地方法務局の人権擁護課といった出先機関が設置された後も、順次人権擁護委員制度は拡充されていった。

人権擁護委員は、人権啓発活動や人権相談を中心にその役割を果たしてきており、人権擁護行政の重要な一…

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