2007年、認知症の男性(91)が電車にはねられて死亡した事故で、JR東海が遺族に損害賠償を求め、1審でおよそ720万円の支払いを遺族に命じた裁判の2審判決が4月24日名古屋高裁であり、男性の長男と妻に全額の賠償を命じた1審判決を変更し、妻のみにおよそ360万円の支払いを命じた。認知症の男性は妻と同居し、長男は別の県に暮らしていた。07年12月、同居していた妻がうたた寝をしている間に、男性は自宅から抜け出して、街の中を徘徊していたという。その後、JR東海道線の共和駅構内に入った男性は、通過列車にはねられて死亡した。JR東海は、事故で生じた費用などの賠償720万円を遺族に求め提訴。1審で、地裁は請求通りの賠償額を支払うよう遺族に命じた。長男らは「24時間、目を離さず介護することは不可能だ」と主張し控訴。24日、高裁は1審判決を変更し、妻のみにおよそ360万円の賠償を命じ、長男への請求を棄却した。認知症患者の急増が見込まれる中、家族の責任を認めた判断は介護現場にも大きな影響を与えそうだ。
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