みずほ銀行の支店で足を滑らせて転倒し、けがをした女性が銀行側に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が3月13日、東京高等裁判所で言い渡された。斎藤隆裁判長は請求を棄却した1審の東京地方裁判所の判決を取り消し、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として銀行側に約92万円を支払うよう命じた。判決によると、女性は2009年8月、東京都新宿区のみずほ銀行四谷支店でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところを転倒し、頭や腰を打撲した。斎藤裁判長は「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。
http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014031301001863.html
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