略取・誘拐罪で検索したら結構ぉおお上の方出てきた
説得力あるなー
投稿したのが08/21 13:00なんかな~なんだかなーで67以上も???再生されてるってすごいよなー
いまきた 説明文ないの?どこー
わたしの動画が好きで好きでたまらないおまえら~
1回見たら満足しちゃったなあ~もういいや・・
なんだかんだで見てしまうな~
なんで伸びてんの?
再生回数:67
高評価:まやかし
1
低評価:0
投稿日:08/21 13:00
ちな08/21 13:00時点での情報ねwww
結構いいんでないかいー
なんだかんだでいい動画となっているんでないかい。
最後まで見てくれたあなたがだいすきです。そ・れ・で・は・・
俺の名はちずむ!今後の月収は2000円だ。
こういうのってさーカワイイのとかもやってるtvとかがパクると急上昇になったりしてな
俺の名はダシオ!今はマグロ漁船にのっている
This is description
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。刑法(明治40年法律第45号)第2編 罪 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 第226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)を読み上げた動画です。
この動画は、令和2年4月1日に施行された改正刑法になります。※この動画はテスト的に投稿しております。詳細は刑法第1条の動画の説明欄をご覧ください。↓
https://youtu.be/rHG1Fpd8Ap8◆再生リストはこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=rHG1Fpd8Ap8&list=PLzoDFG5wLrsUsTUs-YJdk-enEz6VVa7tW条文単体Verの動画はひとつひとつはとても短いので、再生リストをご利用ください。
再生リストを利用することにより、次の条文動画の待ち時間が無くなるのでおすすめです。
また、今回の個別バージョンの動画より、各視聴者ごとにオリジナルの再生リストが作成可能になり、自分に必要な条文だけをまとめたものを作成することが可能になります。
出来ればその再生リストは公開可能なものにしていただけると幸いです。資格試験や公務員試験など各種試験対策にご利用ください。
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#条文読み上げ
>>17 おつかれ。いつもありがと
>>17 おつおつ
>>17 ありがとう
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