最近略取・誘拐罪系のつまらない動画増えてるからな~
インターネット六法これは・・もはや死亡フラグか・・・?なんなのか・・
見に来たぜー!俺の名はキヨシ!今は風俗店の店長だ
結構いいんでないかいー
略取・誘拐罪で検索したら結構ぉおお上の方出てきた
わんこおつ
説得力あるなー
略取・誘拐罪で【条文読み上げ】刑法 第225条 営利目的等略取及び誘拐【条文単体Ver.】出てくると思わなかったわ
おつおつ
わたしの名はすず、なにを隠そう戦後生まれだ。
わたしの動画が好きで好きでたまらないおまえら~
俺の名はダシオ!今はマグロ漁船にのっている
なんだかんだで見てしまうな~
低評価0いくのかい、いかないのかいwwwww
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(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。刑法(明治40年法律第45号)第2編 罪 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 第225条(営利目的等略取及び誘拐)を読み上げた動画です。
この動画は、令和2年4月1日に施行された改正刑法になります。※この動画はテスト的に投稿しております。詳細は刑法第1条の動画の説明欄をご覧ください。↓
https://youtu.be/rHG1Fpd8Ap8◆再生リストはこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=rHG1Fpd8Ap8&list=PLzoDFG5wLrsUsTUs-YJdk-enEz6VVa7tW条文単体Verの動画はひとつひとつはとても短いので、再生リストをご利用ください。
再生リストを利用することにより、次の条文動画の待ち時間が無くなるのでおすすめです。
また、今回の個別バージョンの動画より、各視聴者ごとにオリジナルの再生リストが作成可能になり、自分に必要な条文だけをまとめたものを作成することが可能になります。
出来ればその再生リストは公開可能なものにしていただけると幸いです。資格試験や公務員試験など各種試験対策にご利用ください。
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#条文読み上げ
>>17 おつかれ。いつもありがと
>>17 おつおつ
>>17 ありがとう
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